入会案内・宅建業免許
入会案内
宅建業免許更新申請
宅地建物取引業の免許更新は、免許有効期間満了日の90日前から30日前までに手続きを行ってください。(宅地建物取引業法施行規則第3条)
※免許の有効期間を経過したときは、免許の更新ができませんのでご注意ください。
※免許が失効してしまったら、無免許となり、営業はできません。
(営業を継続しようとする場合は、新規免許を受けなければならず、免許されるまでの間は営業できません。)
※群馬県知事免許の場合、免許申請書等は管轄する土木事務所(総務係)へ提出してください。
免許申請書(新規、更新)は下記よりダウンロードできます
宅地建物取引業免許申請の手引
免許申請書 等
【注意】
「代表者」の常勤性・「専任の宅地建物取引士」の常勤性および専従性が満たされないと、新規・更新申請は許可されません。
兼業をされる場合は、免許要件を満たすよう対応が必要です。
「常勤性」とは:当該事務所に常時勤務すること、若しくは常時勤務することができる状態にあること
「専従性」とは:専ら当該事務所等の宅地建物取引業務に従事する、若しくは従事することができる状態であること
登載事項の変更(変更届)
変更が生じた場合は30日以内に届出を行ってください。
必要書類一覧
変更届出書 等
【注意】
事務所の移転や代表者、商号・名称の変更が生じた場合には、行政への届出に加えて宅建協会にも変更届のご提出をお願いします。
専任の宅建士や役員の変更の場合は行政への届出のみ必要です。